12月21日、カルロス・ゴーン容疑者が、今度は「特別背任容疑」で再逮捕されました。最初の逮捕、11月19日から、およそ、1ヶ月経ちましたが、これで、3回目の逮捕です。昨日の12月20日には、東京地裁が、東京地検特捜部の順広告を棄却し、21日に保釈請求の予定でしたが・・・
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再逮捕「特別背任容疑」とは
「会社法違反」
わかりやすく書きます。私的な損失(カルロス・ゴーン)を会社(日産)に付け替えて損害を与えたということ。
カルロス・ゴーン容疑者金融派生商品の巨大損失日産側へ
カルロス・ゴーン容疑者が自分の資産管理会社との銀行間で、通貨の金融派生商品(デリバティ
ブ)の取引を契約していましたが、巨額の損失が発生したため、2008年10月、契約の権利自体
を自分の資産管理会社から日産側に移行しました。自分の利益を守るために、総額約18億5千
万円の評価損を負う義務を日産側に負担させた疑いです。
日産側から再移転
日産側に移行した契約を自分の資産管理会社に再度、移転する時に関わった者が経営する会社
の預金口座に2009年6月から2012年3月までに4回、カルロス・ゴーン容疑者が指定した、日
産子会社の預金口座から16億3000万円を振り込み入金させた疑いです。
カルロス・ゴーン容疑者の資産管理会社は、新生銀行と通貨の取引で、スワップ契約を締結し
ていました。2008年のリーマン・ショックの時に円高により、十数億円の損失をしました。そ
の時に銀行から担保が不足しているとの指摘がありましたが、カルロス・ゴーン容疑者は、銀
行の指摘した担保を追加を拒否し、損失を含むすべての権利を日産側に移行すことを述べたと
いうものです。
証券取引等監視委員会の指摘「特別背任の可能性」
その当時、証券取引等監視委員会は、銀行の関連会社の検査を行った結果、一連のこの経緯を
把握しており、「特別背任の可能性がある」と銀行側の対応に問題があると指摘していました。
カルロス・ゴーン容疑者特捜部との戦い
わかりやすく説明します。東京地検特捜部は、11月19日2010~2014年度の5年分の報酬を過
少記載容疑で逮捕。12月10日この5年分を起訴、2015~2017年度の3年分過少記載容疑で再
逮捕。東京地裁は、20日は、再逮捕容疑の拘留期限のため、21日以降の検察側の勾留延長請
求しましたが、却下されました。決定を不服とした検察側の準抗告も連続での却下。21日以降
は、起訴後、勾留で、早期保釈の可能性がでてきたため、今回の再逮捕に打ってでました。
一方の元代表取締役のグレッグ・ケリー被告は、今回のカルロス・ゴーン容疑者の再逮捕に関
しては、対象にあたらないために、弁護人は、21日に東京地裁に保釈請求をしています。
東京地検特捜部の今後
カルロス・ゴーン容疑者の拘留期限は、12月31日か、2019年1月1日。東京地検特捜部は、さ
らに、10日間の勾留延長の請求を予定しています。その間に、追起訴をするかどうかの判断を
する予定でいます。
まとめ
カルロス・ゴーン容疑者は、12月21日の今日、保釈予定との情報もありましたが、一転し、3
回目の逮捕となりました。3度目の逮捕にも、カルロス・ゴーン容疑者は、「否認」。東京地
検特捜部の意気込みが伝わってきます。徹底的に「日産の私物化」の解明を望みたい。時間が
経てば経つほど、芋づる式に「私物化」が出てきて深まるばかりですが。真実を追求すること
が、日本の宝のひとつである「日産自動車」が、日本の企業として留まることを願いたいとま
す。東京地検特捜部の今後の展開に期待したと思います。
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