投票用紙の書き方で全部ひらがなで記入したら無効票なの!?

投票用紙

初めての選挙で初めての投票用紙に記入する場合、この投票用紙の書き方はあるのでしょうか。一度も教えてもらっていません。書き方にルールがあれば知りたいものです。投票用紙の書き方で全部ひらがなだけでもいいのでしょうか。詳しく調べてみました。

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投票用紙の書き方で全部ひらがなで記入したら無効票なのか!?

調べてみました。

まず、最初に

投票方式には、2種類あるということです。

①自書式投票・・・候補者の氏名や政党名を記入します。

②記号式投票・・・投票用紙に、すでに候補者の氏名が印刷されており

         その氏名の上部に〇印をつけます。

 

②の場合は、自筆で候補者の氏名や政党名を記入しませんので、

「ひらがな」で記入することはできないので、今回のケースにはあたりません。

 

問題なのは、①の自書式投票の場合です。

候補者の氏名が漢字のところをひらがなで書いた場合に、

候補者を特定できる場合は、有効票となります。

 

また、同じ苗字の候補者が複数存在する場合もあると思います。

その場合、ひらがなで記入した投票用紙がどの候補者なのか特定できません。

そのような場合は、各候補者の有効得票数に応じて票を按分(比率により分割)します。

 

そして、いろいろと調べていった結論では、

候補者や政党名を「ひらがな」で書いても「無効」とはなりません

ということでしたた。

これで、ひと安心ですね!

 

そのような書き方によって、投票用紙が有効票か無効票か、判断をするのは、

各選挙区の開票所の責任者が決定しななければいけない。

と、公職選挙法第67条を参照してください。

 

ですから、こちらの開票所では、有効票なのに、あちらの開票所では、無効票

となるケースがよくあるそうです。

投票用紙の書き方で全部ひらがなで記入したら無効票なの!?無効票とは

【無効票となる例】

公職選挙法第68条より、次のように定められています。

   ①所定の用紙を使用していない場合

   ②候補者以外の名を記入した場合

   ③候補者を2人以上記入した場合

   ④自分で書かなかった場合

   ⑤どの候補者なのか確認が難しい場合

   ⑥白紙 等

投票用紙の書き方にルールは?選挙の種類

選挙についての「豆知識」だよ!

選挙、選挙と簡単に言っていますが、実は、様々な種類の選挙が

あるのは、知っていますか。

 

選挙は、大別すると、2つに分けられます。

ひとつめは、誰もが普通に考えている、「誰を選ぶ」か。

もう一つは、「任期満了」「議会の解散」「議員の欠員」で選ぶ。です。

 

【選挙の種類】

①衆議院議員総選挙には・・・小選挙区選挙と比例代表選挙があり、同じ投票日です。

「総選挙」2つあります。  

     (1)衆議院の任期満了の4年

     (2)衆議院解散によるもの

②参議院議員通常選挙

③一般選挙(地方選挙)

④特別選挙(国政・地方選挙)

 

選挙って、よくわからないわね。

意味不明?

勉強しなきゃいけないよ!

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投票用紙の書き方にルールは?投票の流れ

投票自体は、住民票がある市区町村で、投票を行います。

が、ひとつ条件があります。

 

住民票がある市区町村で投票します。が

その市区町村に3か月以上住んでいることが、条件になります。

 

引っ越したばかりの人については、前に住んでいた市区町村での

投票となります。

 

投票する場所は、投票所の入場券が印刷されたはがきに書かれていて

地図もあるのでわかるでしょう。

だいたいは、住んでいる近くの学校か公民館などの場所で行われます。

 

投票日当日は、投票場所にこのはがきを持参するようにしましょう。

また、万が一、このはがきを忘れてしまった場合も、投票所において

 

選挙人名簿に登録があって、本人確認がとれれば投票は可能なので

心配しなくて大丈夫です。

投票用紙の書き方で全部ひらがなで記入したら無効なのか!?のまとめ

候補者名や政党名を「ひらがな」で記入した場合、無効票にはなりません。

が、投票所には、候補者名や政党名が貼り出していありますので、

 

それを参考にして、その書かれている通りに投票用紙に記入しましょう。

これが、確実な有効票の一票です。

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