初めての選挙で初めての投票用紙に記入する場合、この投票用紙の書き方はあるのでしょうか。一度も教えてもらっていません。書き方にルールがあれば知りたいものです。投票用紙の書き方で全部ひらがなだけでもいいのでしょうか。詳しく調べてみました。
投票用紙の書き方で全部ひらがなで記入したら無効票なのか!?
調べてみました。
まず、最初に
投票方式には、2種類あるということです。
①自書式投票・・・候補者の氏名や政党名を記入します。
②記号式投票・・・投票用紙に、すでに候補者の氏名が印刷されており
その氏名の上部に〇印をつけます。
②の場合は、自筆で候補者の氏名や政党名を記入しませんので、
「ひらがな」で記入することはできないので、今回のケースにはあたりません。
問題なのは、①の自書式投票の場合です。
候補者の氏名が漢字のところをひらがなで書いた場合に、
候補者を特定できる場合は、有効票となります。
また、同じ苗字の候補者が複数存在する場合もあると思います。
その場合、ひらがなで記入した投票用紙がどの候補者なのか特定できません。
そのような場合は、各候補者の有効得票数に応じて票を按分(比率により分割)します。
そして、いろいろと調べていった結論では、
候補者や政党名を「ひらがな」で書いても「無効」とはなりません。
ということでしたた。
これで、ひと安心ですね!
そのような書き方によって、投票用紙が有効票か無効票か、判断をするのは、
各選挙区の開票所の責任者が決定しななければいけない。
と、公職選挙法第67条を参照してください。
ですから、こちらの開票所では、有効票なのに、あちらの開票所では、無効票
となるケースがよくあるそうです。
投票用紙の書き方で全部ひらがなで記入したら無効票なの!?無効票とは
【無効票となる例】
公職選挙法第68条より、次のように定められています。
①所定の用紙を使用していない場合
②候補者以外の名を記入した場合
③候補者を2人以上記入した場合
④自分で書かなかった場合
⑤どの候補者なのか確認が難しい場合
⑥白紙 等
投票用紙の書き方にルールは?選挙の種類
選挙についての「豆知識」だよ!
選挙、選挙と簡単に言っていますが、実は、様々な種類の選挙が
あるのは、知っていますか。
選挙は、大別すると、2つに分けられます。
ひとつめは、誰もが普通に考えている、「誰を選ぶ」か。
もう一つは、「任期満了」「議会の解散」「議員の欠員」で選ぶ。です。
【選挙の種類】
①衆議院議員総選挙には・・・小選挙区選挙と比例代表選挙があり、同じ投票日です。
「総選挙」2つあります。
(1)衆議院の任期満了の4年
(2)衆議院解散によるもの
②参議院議員通常選挙
③一般選挙(地方選挙)
④特別選挙(国政・地方選挙)
選挙って、よくわからないわね。
意味不明?
勉強しなきゃいけないよ!
投票用紙の書き方にルールは?投票の流れ
投票自体は、住民票がある市区町村で、投票を行います。
が、ひとつ条件があります。
住民票がある市区町村で投票します。が
その市区町村に3か月以上住んでいることが、条件になります。
引っ越したばかりの人については、前に住んでいた市区町村での
投票となります。
投票する場所は、投票所の入場券が印刷されたはがきに書かれていて
地図もあるのでわかるでしょう。
だいたいは、住んでいる近くの学校か公民館などの場所で行われます。
投票日当日は、投票場所にこのはがきを持参するようにしましょう。
また、万が一、このはがきを忘れてしまった場合も、投票所において
選挙人名簿に登録があって、本人確認がとれれば投票は可能なので
心配しなくて大丈夫です。
投票用紙の書き方で全部ひらがなで記入したら無効なのか!?のまとめ
候補者名や政党名を「ひらがな」で記入した場合、無効票にはなりません。
が、投票所には、候補者名や政党名が貼り出していありますので、
それを参考にして、その書かれている通りに投票用紙に記入しましょう。
これが、確実な有効票の一票です。
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