わかりやすい!現金給付の対象となる支給基準がコレ!全国一律となる

新型コロナウイルス

新型コロナウイルスによる収入減で緊急の経済対策である現金給付の対象となる支給基準が新たに設けられ、いままで発表されていた住民税非課税世帯水準がわかりにくいという指摘があったが、分かりやすくなりました。その内容を紹介します。

 

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最初の緊急経済対策の現金給付の内容とは?

2020年4月7日、日本政府は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による

収入が減った世帯に対し、緊急経済対策を発表しました。

 

その緊急経済対策の内容とは、

1世帯当たり30万円の現金給付です。

 

その条件には、

世帯主の2~6月のいずれかの月収が減り

世帯主の収入が、新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年

間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得者世帯

世帯主の収入が、新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減

以上)し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下

となる世帯等

という内容となっていて、とても複雑で難解なものとなっています。

なんで条件が「世帯主の収入」だけで決めてしまうのか?

 

例えば、夫婦共稼ぎの場合、世帯主が夫の場合ですと

夫(世帯主)の月収が、上記条件の①②で減ったり、半減したりしたら

対象となり、現金支給されます。

 

しかし、夫(世帯主)の月収は、変化なく、奥さんの月収が減ったり、半減したりしても

対象にはならないのです。なぜなら、奥さんは、世帯主ではないので。

 

えーっ、そうなんだ。

また、「住民税非課税世帯」「となる収入の水準」ということばが、わからない!

住民税非課税は、住んでいる市町村、世帯の人数などによって異なるというのです。

 

このような理由から、「わかりやすく」したようですね。

 

「住民税非課税世帯とみなす」という「みなす方法」を取り入れた内容が、

下記になります。

現金給付の対象となる支給基準はコレ!【最新版】

2020年4月10日、総務省からこの言及負の対象の支給基準を

全国一律にするとの方針を公表しました。

 

「現金給付を受けられる月収の目安」その内容は、

①減収後の月収が、下記の額に減少となった場合、住民税非課税世帯とみなすということです。

・単身世帯の場合 ⇒ 10万円以下

・扶養親族が1人いる世帯の場合 ⇒ 15万円以下

・扶養親族が2人いる世帯の場合 ⇒ 20万円以下

・扶養親族が3人いる世帯の場合 ⇒ 25万円以下

②世帯主の収入が半減以上の場合

・単身世帯の場合 ⇒ 20万円以下

・扶養親族が1人いる世帯の場合 ⇒ 30万円以下

・扶養家族が2人いる世帯の場合 ⇒ 40万円以下

・扶養家族が3人いる世帯の場合 ⇒ 50万円以下

現金給付はいつになる?

一番気になるところ、現金の給付はいつになるのでしょう。

2020年5月以降

 

おそい!

その理由は、政府では、補正予算を国会で成立させ、

また、市町村においても同様に補正予算を議会で成立させる

必要があるからとのことです。でも、遅すぎますよね。

 

さらに、

各市町村の議会での議決する時期が、それぞれ異なるため

支給開始となる日は、統一されず

住んでいる地域ごとに、まちまちになるようです。

現金給付の申請方法は?

いまのところ、下記の3点が判明しています。

申請は、各市町村で行います。

 

・収入状況を証明できる書類等が必要となります。

(収入状況を証明できる書類等は、現在の所、具体的に決まっていません)

・オンライン申請受付等のシステム整備を行います。

・マイナンバーカードの活用等、迅速な給付システムについて検討を行います。

現金給付の対象となる支給基準はコレ!全国一律となるのまとめ

政府の緊急経済対策の現金給付、理解できたでしょうか?

わかりやすさで判断すれば、

 

最初に公表された内容よりも、今回の内容のほうが分かりやすいですね。

なんといっても「住民税非課税世帯とみなす」ですもの。

それ自体、よくわかっていませんから・・・

 

しかし、今回の現金給付の緊急経済対策は、いろいろと不満が

でています。

 

わかりにくい、不公平感、申請と手元に給付されるまでの時間がかかる

などなど

 

緊急経済対策は、今回だけでなく、今後も第二弾、第三弾と対策が

出るそうです。

 

気長に待ちますか。

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